介護サービスを受けたい時は?

当社も指定居宅介護支援事業者ですのでお気軽にお問い合わせくださいね。



 まず、市役所の長寿・介護課、保険センター、各在宅介護支援センターのいずれかの窓口に、ご本人または、ご家族の方が申請します。ご本人やご家族が申請する以外に、指定居宅介護支援事業者や在宅介護支援センター、介護保健施設に申請代行してもらうこともできます。

(!) 申請時には介護保険証が必要です。
(!) 40〜65歳未満の方の申請は、加入している医療保険の保険証も提示してください。
(!) 指定居宅介護支援事業者とは、「介護サービス計画」の作成や他のサービス事業者との連絡調整を行なう事業者で、県知事が指定をします。


 介護が必要と認められた場合には、いつ、どこで、どんなサービスを利用するのかについて、ご本人やご家族の希望をふまえて、サービスの種類や利用回数等を盛り込んだ「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
 介護計画は、ご自分で作成することもできますが、介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼することができますので、指定居宅介護支援事業者や在宅介護支援センターなどに、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」と介護保険証を添えてお申し込みください。この場合、作成費は全額が介護給付ですので、自己負担は不要です。

(!) 「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」は、認定申請後に送付されます。

申     請 訪 問 調 査 認 定 審 査 会 認     定
市の窓口へ申請します。
★居宅介護支援事業者に申請の代行をしてもらうこともできます。
身体状況の調査に市職員などの調査員が伺います。 コンピューターによる判定とあらかじめ市から依頼しておいた主治医の意見書をもとに、介護の必要度を判定します。 介護度によって月々の利用限度額が決まり、ご本人に通知されます。
サービスの利用 利用計画の作成 サービスの選択
計画にもとづいたサービスを利用して、かかった費用の1割を負担します。 「居宅サービス」を利用する場合は、「介護サービス計画」を作成します。 介護保険では、
●自宅で介護するために利用する
居宅サービス

●介護保健施設へ入所する    
施設サービス
があります。

(!) 「自立」と判定された方は介護保険でのサービスは受けられません。
(!) 「要支援」「要介護」と認定を受けたら、本人や家族で相談して介護サービスを選びます。
(!) 介護認定で、「要支援」と認定された方は施設サービスは利用できません。
(!) 認定の有効期限は原則として6ヶ月となります。引き続き利用したい場合は、もういちど「申請」から「認定」の手続きが必要になります。
(!) 有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。